自転車にまつわる道路交通法まとめ

自転車は軽車両になりますので、避けては通れぬのが「道路交通法

略称「道交法」です。

 

不具合のある自転車や、危険運転をしたりで他者に怪我をさせてしまう可能性もあります。

 

その為、安全な自転車に乗車し、交通ルールを守ることが大事になります。

そのためにも、道路交通法を学び、理解することで自転車の不具合に気づき、交通ルールも守れるようになります。

 

調べないと乗っていないことも沢山有るので、自分での確認用も含め自転車に関係する道交法をまとめていきます。

 

 

道路交通法とは

道路における危険を防止し、その他の交通の安全と円滑を図ることを目的する法律のこと。
歩行者の通行方法、車両・路面電車の交通方法、運転者及び雇用者の義務、道路の使用、自動車・原動機付自転車の運転免許、罰則などについて規定。

 

 

 

最近の道交法の改正

スポンサーリンク

自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備(平成27年6月1日施行)

一定の危険な違反行為(信号無視、一時不停止、酒酔い運転など)をして3年以内に2回異常摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間内に講習を受けなければなりません。

 

自転車による危険な違反行為

①信号無視

②通行禁止違反

③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行運転違反)

④通行区分違反

⑤路側帯通行字の歩行者の通行妨害

⑥遮断踏切立入り

⑦交差点安全進行義務違反等

⑧交差点優先車妨害等

⑨環状交差点安全進行義務違反等

⑩指定場所一時不停止等

⑪歩道通行時の通行方法違反

⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

⑬酒酔い運転

⑭安全運転義務違反

 

 

 

自転車に関する規定の整備(平成25年12月1日施行)

①自転車の検査等に関する規定

警察官は、ブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせる恐れがあると認められる自転車が通行している時は、停止させてブレーキを検査できるようになりました。

さらに危険を防止するために必要な応急措置を命じ、または、その自転車を運転しないよう命ずることが出来ることとされ、これらの命令に違反したものに対する罰則が整備されました。

※検査拒否または、応急措置命令に違反した場合は5万円以下の罰金

 

②軽車両の路側帯倉庫に関する規定

自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左部分に設けられた路側帯に限る事とされました。

※路側帯の右側通行をした場合は、通行区分違反として、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

 

 

 

違反行為

①二人乗り運転 ※2万円以下の罰金または科料

②携帯電話使用運転 ※5万円以下の罰金

③傘さし運転 ※5万円以下の罰金

④イヤホーン等使用運転 ※5万円以下の罰金

⑤夜間の無灯火運転 ※5万円以下の罰金

⑥並進通行 ※2万円以下の罰金または科料

⑦歩道での歩行者妨害 ※2万円以下の罰金または科料

⑧酒気帯び運転 ※5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔いの場合)

 

 

 

罰金の表記が無いけど違反行為

①犬等の散歩 ※危険運転になります

②傘立て器具使用 ※傘を取り付けることで、傘の先端が地上から2メートル以上の高さになる場合は違反です

③子供用ヘルメットの未着用 ※ヘルメット着用の努力義務です

 

 

 

いかがですか?

最近は徐々に違反行為の罰則が厳しくなってきました。

今後もマナーが改善されないと更に罰則が強化されていく可能性もあります。

自転車にも運転免許が必要になる時代が来るかもしれませんね・・・

 

 

今後も、道路交通法の気に所は随時まとめていきます。

 

それではみなさん

楽しい、自転車ライフを

最新情報をチェックしよう!