【2018年度版】自転車の正しい乗り方【ルールを守って安全に!】

自転車の正しい乗り方

自転車安全利用五則

①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
④安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並進走行の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
⑤子供はヘルメットを着用

 

 

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①自転車は車道が原則、歩道は例外

以下の場合は歩道を通行することが出来ます
・歩道に「自転車通行可」の標識があるとき
・13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、体の不自由な方が普通自転車を運転しているとき
・道路工事や連続した駐車車両などの為、車道の左側部分を通行することが困難な場合や、著しく自動車などの交通量が多く、かつ車道の幅が狭いなどの為に追い越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき
(道路交通法63条の4、道路交通法施行令第26条)

しかし、多くの方が歩道を走っていると思います。車道はそもそも車のスピードもありますし、万が一転倒すれば命の危険がありますので!
あくまでも、「ルール」は車道を走りましょう!ですが、危ない場合は無理せず歩道を走りましょう!
もちろん歩行者優先の気持ちは忘れずに!
チリンチリンで歩行者をどかすのはダメですよー!
一声かけて退いて頂くか、ブレーキのキーキーする音で自転車いますよアピールで退いて頂きましょう!

 

②車道は左側を通行

2-1 道路(車道)の中央から左の部分を通行しなければなりません。

(道路交通法17条)
★罰則★
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

2-2 自転車道がある場合は、工事などの場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

(道路交通法第63条の3)
★罰則★
2万円以下の罰金または科料

左側通行、右側通行が分からないと自転車どうしでぶつかってしまいます。
また、日本の道路事情は車が左側通行です。
車道の右側を走ると分かりますが目の前から車がビュンビュンくるのでめっちゃ怖いです。
ちびりそうです。
そもそも右側通行は危ないので、車と同じ左側通行でお願いします!

 

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

自転車は、歩道の中央から車道よりの部分を徐行しなければならず、歩道の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
(道路交通法63条の4)
★罰則★
2万円以下の罰則または科料

前述しましたが、あくまでも歩行者優先です!
歩行者>>自転車>>自動車
弱い立場のものが優先される決まりなので、守りましょう!

 

④安全ルールを守る

・飲酒運転
酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
(道路交通法第65条)
★罰則★
5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔いの場合)

車と一緒です!
飲むなら乗るな!乗るなら飲むな!です。
が、皆さんちょっとならいっかなーとやる人が多いですね。。。
自己判断で気をつけて下さい!

・2人乗り運転禁止
自転車には、運転者以外のものを乗車させてはいけません。
※ただし、16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳未満の幼児1人を乗車させることは出来ます。
(道路交通法第57条、東京都道路交通規則第10条)
★罰則★
2万円以下の罰金または科料

2ケツはダメです!
みなさん中学~高校で1回はやった事があると思いますが、ダメです!
ダメといわれたらやりたくなるんですが・・・
事故ってからでは遅いですし、自転車に不具合が出る可能性がありますのでオススメしません。

過去にあった修理では、リム組(車輪)が変形してしまいリム組の交換になる事案が!
リム組の交換では6000円~10000円する事がありますので、出来心での2ケツで10000万円の出費はダメージでかいかと思います。。。

そもそも、そんなに簡単に車輪が変形するのか!?なんですが、結構簡単に変形します!
自転車は80kgの方が乗車する事を前提に作っています。
後に子供を乗せることを考えてもせいぜい120kgまで。
高校生が2人乗ると・・・微妙ですね。
もちろん段差にぶつかっても良くないので、緊急で乗る場合はゆっくり優しく乗ってください。

・並進走行禁止
他の自転車と並んで走行することは出来ません。
(道路交通法第19条)
★罰則★
2万円以下の罰金または科料

・夜間はライトを点灯
夜間は必ず前照灯をつけましょう。
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都交通規則弟9条)
★罰則★
5万円以下の罰金

・信号無視禁止
対面する信号機に必ず従わなければなりません。
(道路交通法第7条、道路交通施行令第2条)
★罰則★
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

・一時停止
一時停止標識がある場所では、必ずとまって安全確認をしましょう。
(道路交通法第43条)
★罰則★
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

 

⑤子供はヘルメットと着用

保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットを被せるように努めなければなりません。
(道路交通法第63条の11)

■乗車用ヘルメットの着用

自転車で走行中、交通事故や不意に転倒した場合、頭を道路等に強打する危険があります。
自転車事故で死亡した人の損傷部位は、78.6%(※)が頭部であり、被害を軽減するためにもヘルメットの着用が必要です。
13歳未満の子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットなどの交通事故による被害を軽減する器具の利用に努めて下さい!
※平成29年都内の自転車事故死亡者の損傷部位の割合

イヤイヤ期の子供がヘルメットを被ってくれない・・・どうしたら・・・
そんな悩みの方がいると思います。

そうはいっても、なかなか被ってくれない!
でも幼稚園(保育園)には行かなきゃ行けない!
そのあとは仕事も有るのにいいいいいい!困
そんなパパママが沢山いると思います。

実際は被せなくても罪にはなりませんが、被せる努力を最大限にしてくださいよ!って事です。
まぁ子供は気まぐれなので子育てに「絶対」は無いですよね・・・
私も2歳ぐらいの息子のイヤイヤ期の時はヘルメット被せない時期もありました。
当然ヘルメット被せてないときはいつも以上に運転に気をつけることと、自己責任でお願いしますね!

ヘルメットを被ることが正しいのでそのへんはくれぐれも理解したうえで!

また、同じ様に「だっこ」で自転車に乗れるのか?ということについてですが、これもやはりダメな事です。
が、そうはいっても・・・があると思います。
警察も鬼じゃないので注意してきますが現実問題罰則は難しいといったところですね。
気をつけて乗ってください!!

 

●禁止事項

ルールを守って安全運転を心がけましょう!

・遮断踏切立入り
踏切りの遮断機が閉じようとしたり、警報機が警報している間は、踏切に入ってはいけません。
(道路交通法第33条)
★罰則★
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

・ブレーキ不良自転車運転(ブレーキを備えていない自転車も対象)
ブレーキは前車輪と後車輪ともに備えていなければなりません。
(道路交通法63条の9、道路交通法施行規則弟9条の3)
★罰則★
5万円以下の罰金

・傘差し運転
傘を差す、物を持つなどの行為で視野を妨げたり、安定を失うような方法で自転車を運転してはいけません。
(道路交通法71条、東京都道路交通規則弟8条)
★罰則★
5万円以下の罰金

・携帯電話使用運転
自転車を運転しながら携帯電話を手で持って電話したり、メール等をしてはいけません。
(道路交通法第71条、東京都道路交通規則代8条)
★罰則★
5万円以下の罰金

・イヤホーン等使用運転
イヤホーン等を使用して音楽を聴くなど、運転上必要な周りの音や声が聞こえない状態で自転車を運転をしてはいけません。
(道路交通法第71条、東京都道路交通規則代8条)
★罰則★
5万円以下の罰金

 

■子供を自転車に同乗させる時は乗せ方のルールを守りましょう

乗車人数

原則として運転者以外の人を乗せることが出来ません。
ただし、次の場合は幼児を同乗させることが出来ます。

①一般の自転車
16歳以上の運転者は、幼児(6歳未満)1人を幼児用座席を設けた自転車に乗車させることが出来ます。
※さらに16歳以上の運転者は、6歳未満の幼児1人を子守バンド等で背負って運転することが出来ます。(だっこではなくておんぶなら可)

②幼児2人同乗用自転車
16歳以上の運転者が、幼児2人を乗せる場合には、一定の安全基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」を使わなければなりません。普通の自転車の前後に座席を取り付けた自転車に幼児2人を乗せてはいけません。
※幼児2人を同乗させた場合は、運転者は幼児を背負って運転することは出来ません。
(幼児を3人乗せた4人乗りはダメです)

 

■自転車の交通ルール

・交差点で右折するとき

できるだけ道路の左側によって交差点の向こう側までまっすぐ進み、十分速度を落として曲がらなければなりません。
(道路交通法第34条)

●2段階右折
信号機のある交差点を右折する場合は、青信号で交差点の向こう側までまっすぐ進み、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むようにしなければなりません。

●道路の横断
道路を横断しようとするときは、その付近に自転車横断帯がある場合は、それによって横断しなければなりません。
交差点に自転車横断帯があるときは、この横断帯を進行しなければなりません。
(道路交通法第63条の6、第63条の7)

●横断歩道(自転車横断帯が設置されていない
・横断歩道は歩行者の横断の為の場所ですので、横断歩道上に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げる恐れのない場合は、自転車に乗ったまま通行できますが、歩行者の通行を妨げる恐れのある場合は、自転車から降りて押して横断するようにしてください。
(交通の方法に関する教則)

ほとんどのかたが知らないルールですね。
わざわざ自転車を降りるのかといったら、みなさん降りないですよね。
注意しまくりで渡って下さい!

 

■自転車が従うべき信号

●信号機
信号は、対面する信号機に従わなければなりません。
(道路交通法第7条、道路交通施行令第2条)

「歩行者・自転車専用」と表示されている歩行者用信号機がある場合は、車道を通行する自転車も歩行者用信号機に従わなければなりません。
(道路交通法施行令第2条)

 

いかがでしたか?

知らなかったこと、知ってたけどやっていないことなどなどあると思います。

免許がいらない乗り物なので、老若男女いろんなかたがいろんな場面で乗れるのが自転車です。

みんながみんなルールを守らないと大変なことになります。

しょうがない時もありますが、なるべくならルールを守って行きましょう。

自転車安全整備士からのお願いです。

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